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開業 1 年目から黒字になればいいですが、仮に赤字になったとしても、この赤字の金額を、翌年に繰り越すことができます。(法人は 6 年間、個人事業者は 3 年間)
2 年目の利益が黒字になっても、前年の赤字をそこからマイナスできます。

消費税の計算方法には、原則課税方式と簡易課税方式の2つがあります。簡易課税方式では税金が還付になる(戻る)ことはありません。しかし、原則課税方式で計算すると、税金が還付になることもありえます。ただし、平成22年度税制改正により有利性はかなり損なわれたものとなりました。

毎日の売上や経費の支出が正しくなければ、毎月の収支が正しく把握できません。結果として 1 年間の収支計算も正しいものとならず、経営の基礎としての数字も正しくはつかめません。どこを直し、どこを伸ばすのかの検討もできないこととなってしまいます。また、ごまかして売上を少なめに計算したり、必要経費を多く計算しても、税務署で調べられればすぐバレてしまうだけです。そんなことに 頭や時間を使うなら、商売に時間を費やしたほうが成功への近道です。
従って、私の事務所では、脱税指向の強い方の相談はお受けできません

 

嶋崎貴昭

国税庁 タックスアンサー

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大きな改正(平成22年度) NEW

消費税の仕入控除税額の調整措置に伴い、事業者免税点制度の適用と簡易化税制度の適用の見直しがされました。
これにより課税事業者の安易な選択に歯止めがかけられました。

子ども手当の創設に伴い、扶養控除(0歳から15歳)が廃止されるなど、扶養控除制度は大きく改正されました。
但し、適用開始は平成23年分以後の所得税からです。